第1条(名称)
本会は「TGCV患者会」と称する。
第2条(目的)
本会の主な目的は、以下の通りとする。
1) 私たちは、TGCV患者が最善の治療を受けられるよう、快適な暮らしへの支援を目指す
2) 患者会を通して様々な啓発活動を行いながら患者とその家族をサポートする。
第3条(活動)
本会は上記目的を達成するため、以下の活動を行う。
1)TGCV患者同士やその家族との情報交換
2)勉強会、交流会の実施
3)TGCVを多くの人に正しく知ってもらうため社会への啓発活動
4)TGCVに関する諸問題について国や地方の行政や関連機関、学会への働きかけ
第4条(会員の構成)
本会は、TGCVと診断されている患者とその家族および患者会に賛同するボランティア個人で構成する。
第5条(役員)
1)本会は、次の役員を置き、会長・副会長は、会員の中から選出する。
会長(1名)、副会長(1名)、顧問(1名)、世話人(若干名)、会計(1名)、会計監査(1名)
2)副会長は、会長を補佐する。
3)会計は事務局内に置き、会の運営費を管理する。会計報告は年度末に 年1回行う。
4)会計監査は、会計を監査し、年1回監査報告を行う。
第6条(入会・退会)
本会への入会は、会の目的に賛同して入会を希望する方を対象とする。所定の入会手続きを経ること。
また、退会の場合は、自由とするが事務局に届出するものとする。
第7条(運営費)
本会の運営費は寄付、助成金をもって当て、会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
会計管理は事務局において適切に行い、年度末に会計報告を行う。
第8条(総会)
総会は、本会の正会員、役員、事務局世話人で構成され、必要に応じて会長または役員からの要求があった場合に開催する。
第9条(個人情報保護)
会員の個人情報は事務局が管理し、本会の目的・事業のためのみに使用する。
会員の個人情報は、個人情報保護法および関連法令に基づき管理する。
第10条(会則)
本会則の施行・変更は、役員全員の承認のもとに実施する。